policy 規約
宿泊規約
適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前項第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じなかったものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当ホテルは、次の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 高知県旅館業法施行条例(高知県条例第37号).第5条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(8)及び(9)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団の役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により、当ホテルが申込金の支払い期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は次に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。なお、団体客(10名以上もしくは9名以下で延べ10泊を超えるものをいう)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、違約金はいただきません。
- <一般客>
イ 宿泊日の前日に解除した場合・・・宿泊者1人につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の20%
ロ 宿泊日当日に解除した場合・・・ 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の80%
ハ 不泊の場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の100% - <団体客>
イ 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した場合
・・・宿泊者1人(泊)につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の10%
ロ 宿泊日の前日に解除した場合
・・・宿泊者1人(泊)につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の20%
ハ 宿泊日当日に解除した場合
・・・宿泊者1人(泊)につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の80%
ニ 不泊の場合
・・・ 宿泊者1人(泊)につきその宿泊第1日目の基本宿泊料金の100%
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宿泊利用規則
ホテルの公共性と安全性を確保し、かつ快適にご滞在いただくため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづいて、下記の規則をおまもりいただくようになっております。この規則で定められた事項をおまもりいただけないときは、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ第17条により責任をおとりいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申しあげます。
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宴会・催事規約
料飲施設利用規約
ホテル日航高知旭ロイヤルのレストラン・ティールーム・ビアガーデン(以下「料飲施設」といいます)では、お客様にご満足をいただけるようご利用に関して、下記の利用規約を設けておりますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。
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